従来、土地に自立して設置される太陽電池発電設備が一般的であったが、今般、設置形態の多様化により、水面に設置される太陽電池発電設備が増加。それらの事故実績等を考慮し、新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループにおいて、水面に設置される太陽電池モジュールの支持物についても、要求する性能について、具体的に規定することが適当とされた。
これを踏まえ、水面に設置される太陽電池モジュールの支持物について、設計時に考慮・検討すべき水面特有の荷重・外力(波力・水位等)、部材、基礎(アンカー)の要求性能について、電技解釈第46条第2項に具体的に明記する改正を行いました。出典:経済産業省
